学会概要

 理事長挨拶

 このたび、2020年4月1日より、日本健康支援学会理事長を拝命することになりました。
日本健康支援学会が設立されたのは1999年、初代理事長の熊谷秋三先生は当時45歳、二代理事長の田中喜代次先生は47歳だったとうかがっています。その後、熊谷先生は12年間理事長を務められ、田中先生が後を引き継いで9年間務められました。学会設立から21年が経ち、新しく理事長を引き継ぐことになりましたが、奇しくもわたしは次の誕生日で45歳となる年齢です。この世代交代がうまくいくのかどうかはやってみないと分かりませんが、まずは3年間、学会員のみなさまに喜んでいただけるような、学会運営を目指していきたいと考えております。

 まだ直接お会いしたことのない学会員の方もいらっしゃいますので、簡単に経緯をお伝えいたします。
日本健康支援学会の設立年である1999年、わたしは筑波大学大学院に入学し、田中喜代次先生のご指導を受けることになりました。2004年に学位を取得し、2007年から2017年までは筑波大学医学医療系にて、2018年からは筑波大学体育系にて、肥満をはじめとした生活習慣病と身体活動・運動との関連について、教育・研究活動に従事してまいりました。学会役員としては本学会以外に、日本運動疫学会(理事・編集委員長)、日本体育測定評価学会(理事・副編集委員長)、日本体力医学会(評議員・編集委員)、日本疫学会(代議員・複数の委員会委員)などさまざまな学会活動に関与させていただいております。

 本学会では、2009年から正会員、2011年から評議員、2012年から理事、2014年から編集委員会副委員長(~2020年3月)、優秀論文賞検討委員会委員長(~2016年3月)、2015年から広報委員会委員長(~2016年3月)、2017年から事務局長(~2020年3月)、2019年から常任理事を務めてまいりました。その間、学会ホームページの作成・管理、優秀論文賞などの表彰制度の確立、各種規定・内規の整備、会費納入状況改善に向けた取り組み、日本学術会議協力学術研究団体への登録等に尽力してまいりました。

 今後は、本学会会則第5条にあるように、「健康科学あるいはこれに関連する諸科学の研究者並びにこれらの科学に関心を有する」学会員のみなさまのニーズに応えられるように、学会運営に取り組んでまいります。2021年3月6日~7日には、筑波大学にて第22回学術大会を開催させていただく予定ですので、そこで今後の学会活動の方向性についても、議論できればと考えております。学会員のみなさまには、本学会のさらなる成長に向けて、お力添えいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

中田 由夫

筑波大学体育系
(内科系スポーツ医学)

 このたび、2020年4月1日より、日本健康支援学会理事長を拝命することになりました。
日本健康支援学会が設立されたのは1999年、初代理事長の熊谷秋三先生は当時45歳、二代理事長の田中喜代次先生は47歳だったとうかがっています。その後、熊谷先生は12年間理事長を務められ、田中先生が後を引き継いで9年間務められました。学会設立から21年が経ち、新しく理事長を引き継ぐことになりましたが、奇しくもわたしは次の誕生日で45歳となる年齢です。この世代交代がうまくいくのかどうかはやってみないと分かりませんが、まずは3年間、学会員のみなさまに喜んでいただけるような、学会運営を目指していきたいと考えております。

 まだ直接お会いしたことのない学会員の方もいらっしゃいますので、簡単に経緯をお伝えいたします。
日本健康支援学会の設立年である1999年、わたしは筑波大学大学院に入学し、田中喜代次先生のご指導を受けることになりました。2004年に学位を取得し、2007年から2017年までは筑波大学医学医療系にて、2018年からは筑波大学体育系にて、肥満をはじめとした生活習慣病と身体活動・運動との関連について、教育・研究活動に従事してまいりました。学会役員としては本学会以外に、日本運動疫学会(理事・編集委員長)、日本体育測定評価学会(理事・副編集委員長)、日本体力医学会(評議員・編集委員)、日本疫学会(代議員・複数の委員会委員)などさまざまな学会活動に関与させていただいております。

 本学会では、2009年から正会員、2011年から評議員、2012年から理事、2014年から編集委員会副委員長(~2020年3月)、優秀論文賞検討委員会委員長(~2016年3月)、2015年から広報委員会委員長(~2016年3月)、2017年から事務局長(~2020年3月)、2019年から常任理事を務めてまいりました。その間、学会ホームページの作成・管理、優秀論文賞などの表彰制度の確立、各種規定・内規の整備、会費納入状況改善に向けた取り組み、日本学術会議協力学術研究団体への登録等に尽力してまいりました。

 今後は、本学会会則第5条にあるように、「健康科学あるいはこれに関連する諸科学の研究者並びにこれらの科学に関心を有する」学会員のみなさまのニーズに応えられるように、学会運営に取り組んでまいります。2021年3月6日~7日には、筑波大学にて第22回学術大会を開催させていただく予定ですので、そこで今後の学会活動の方向性についても、議論できればと考えております。学会員のみなさまには、本学会のさらなる成長に向けて、お力添えいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

中田 由夫

筑波大学体育系
(内科系スポーツ医学)

 歴代理事長挨拶

 日本健康支援学会会則

第 1 章 総 則

(名称)
第 1 条

本会は、日本健康支援学会( Japan Society of Health Promotion )と称する。

(目的)
第 2 条

本会は、健康支援とそのシステムに関する研究を推進し、健康の維持増進に寄与すること並びに会員相互の交流を図ることを目的とする。

(事務局の設置)
第 3 条

本会に事務局を置く。

2 章 事 業

(事業)
第 4 条

本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学術大会の開催
(2) 学会機関誌「健康支援」・学会ニュース等の発行
(3) 関係諸学会、協会、団体との連絡及び協力活動
(4) 会員相互の親睦、交流の推進
(5) その他、本会の目的に資する事業の開催

3 章 会 員

(会員)
第 5 条

本会員は、正会員、学生会員の他、名誉会員、賛助会員を置くことができる。
(1) 正会員は、健康科学あるいはこれに関連する諸科学の研究者並びにこれらの科学に関心を有する者で、所定の年会費を納入した個人とする。
(2) 学生会員は、健康科学あるいはこれに関連する諸科学に関心を有する大学または短期大学学部、大学院修士課程 、博士前期課程、博士後期課程に所属する学生で、所定の年会費を納入した個人とする。
(3) 名誉会員は、原則、70歳以上の正会員で、正会員歴が20年以上あり、理事を歴任し、本会の進歩、発展に特に寄与した者の中から、理事会の議決を経て名誉会員としての称を授与された個人とする。
(4) 賛助会員は、本会の目的に賛同し理事会で承認された団体または個人とする。

(会員の権利)
第 6 条

会員の権利は次の通りとする。
(1) 会員は、第4条に定める事業に参加することができる。
(2) 正会員は総会に参加することができる。

(会費)
第 7 条

会員は、次に示す所定の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員   年会費5,000円
(2) 学生会員  年会費2,500円
(3) 名誉会員  必要としない
(4) 賛助会員  年額20,000円以上

(退会、資格の喪失)
第 8 条

会員の退会及び資格の喪失は次の通りとする。
(1) 会員にして会費の納入を 2 年間怠った者は、退会したものとみなす。
(2) 会員にして本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

4 章 役 員

(役員)
第 9 条

 

本会の事業を運営するため、正会員の中から以下の役員を選出する。
(1) 顧問     若干名
(2) 理事長    1名
(3) 常任理事  若干名、研究、経理、渉外等
(4) 理事    若干名
(5) 監事    2名
(6) 評議員   会員数の2割程度

(役員任務)
第 10 条

役員の任務は、次の通りとする。
(1) 顧問は、理事長の要請に応じ、この学会の全般につき指導助言を行う。
(2) 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
(3) 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を助けて会務を分掌し、執行する。
(4) 理事は、理事会を組織し、学会の運営について意見を述べ、理事会の議決に加わること、常任理事会への助言を行う。
(5) 監事は、理事会、常任理事会の職務執行と会計計算書類の監査をおこなう。
(6) 評議員は、理事会、常任理事会から諮問があった事項などの評議と助言をおこなう。

(役員任期)
第 11 条

役員の任期は 1 期 3 年( 4 月 1 日から 3 年後の 3 月 31 日まで)とし、再任を妨げない。ただし、任期途中に役員として選出された場合については、当該役員任期の残存期間を任期とする。

(役員選出)
第 12 条

役員の選出は、次の通りとする。
(1) 理事長は、理事の中から互選により決定する。
(2) 常任理事は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。
(3) 理事は、会員の中から互選され、理事会の承認により決定する。
(4) 監事は、会員の中から互選され、理事会の承認により決定する。
(5) 評議員は、評議員推薦内規に基づき、評議員および理事より推薦を受け、常任理事会にて事前協議した後、学術大会時の理事会で承認を得て決定する。

5 章 会 議

(会議)
第 13 条

本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(1) 総会は、毎年 1 回開催し、役員の選出及び本会の運営に関する事項を審議・決定する。
(2) 総会は、理事長が召集し、出席正会員をもって構成する。
(3) 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決定する。
(4) 臨時総会は、理事 会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 3 分の 1 以上の要求がある場合に開かれる。
(5) 理事会は、年 1 回以上開催し、本会の事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し、議決する。
(6)理事会は、理事長が招集し、出席理事をもって構成する。
(7)理事会における議事は、出席理事の過半数をもって決定する。
(8)常任理事会は、年 1 回以上開催し、本会の運営・活動に関する事項や理事会に付議すべき事項について協議し、議決する。
(9)常任理事会は、理事長が招集し、出席常任理事をもって構成する。
(10)常任理事会における議事は、出席常任理事の過半数をもって決定する。

6 章 会 計

(経費)
第 14 条

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支出する。

(会計年度)
第 15 条

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(決算および予算案)
第 16 条

本会の決算報告及び予算案は、総会において審議決定する。

付 則

(1) 本会則は、総会において出席正会員の3分の2以上を得た決議により変更することができる。
(2) 本会則は、平成11年4月1日から施行する。
(3) 本会則は、平成20年4月1日より改定する。
(4) 本会則は、平成30年4月1日より改定する。
(5) 本会則は、令和3年4月1日より改定する。
(6) 本会則は、令和4年1月1日より改定する。

平成11年4月1日施行
平成20年4月1日改定
平成30年4月1日改定
令和  3年4月1日改定
令和  4年1月1日改定
令和  4年4月1日改定

第 1 章 総 則

(名称)第 1 条
本会は、日本健康支援学会( Japan Society of Health Promotion )と称する。

(目的)第 2 条
本会は、健康支援とそのシステムに関する研究を推進し、健康の維持増進に寄与すること並びに会員相互の交流を図ることを目的とする。

(事務局の設置)第 3 条
本会に事務局を置く。

2 章 事 業

(事業)第 4 条
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学術大会の開催
(2) 学会機関誌「健康支援」・学会ニュース等の発行
(3) 関係諸学会、協会、団体との連絡及び協力活動
(4) 会員相互の親睦、交流の推進
(5) その他、本会の目的に資する事業の開催

3 章 会 員

(会員)第 5 条
本会員は、正会員、学生会員の他、名誉会員、賛助会員を置くことができる。
(1) 正会員は、健康科学あるいはこれに関連する諸科学の研究者並びにこれらの科学に関心を有する者で、所定の年会費を納入した個人とする。
(2) 学生会員は、健康科学あるいはこれに関連する諸科学に関心を有する大学または短期大学学部、大学院修士課程 、博士前期課程、博士後期課程に所属する学生で、所定の 年会費を納入した個人とする。
(3) 名誉会員は、原則、70歳以上の正会員で、正会員歴が20年以上あり、理事を歴任し、本会の進歩、発展に特に寄与した者の中から、理事会の議決を経て名誉会員としての称を授与された個人とする。
(4) 賛助会員は、本会の目的に賛同し理事会で承認された団体または個人とする。

(会員の権利)第 6 条
会員の権利は次の通りとする。
(1) 会員は、第4条に定める事業に参加することができる。
(2) 正会員は総会に参加することができる。

(会費)第 7 条
会員は、次に示す所定の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員   年会費5,000円
(2) 学生会員  年会費2,500円
(3) 名誉会員  必要としない
(4) 賛助会員  年額20,000円以上

(退会、資格の喪失)第 8 条
会員の退会及び資格の喪失は次の通りとする。
(1) 会員にして会費の納入を 2 年間怠った者は、退会したものとみなす。
(2) 会員にして本会の名誉を傷つけ、また は本会の目的に反する行為があった場合、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

4 章 役 員

(役員)第 9 条
本会の事業を運営するため、正会員の中から以下の役員を選出する。
(1) 顧 問     若干名
(2) 理 事 長   1名
(3) 常任理事  若干名、研究、経理、渉外等
(4) 理 事    若干名
(5) 監 事    2名
(6) 評 議 員   会員数の2割程度

(役員任務)第 10 条
役員の任務は、次の通りとする。
(1) 顧問は、理事長の要請に応じ、この学会の全般につき指導助言を行う。
(2) 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
(3) 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を助けて会務を分掌し、執行する。
(4) 理事は、理事会を組織し、学会の運営について意見を述べ、理事会の議決に加わること、常任理事会への助言を行う。
(5) 監事は、理事会、常任理事会の職務執行と会計計算書類の監査をおこなう。
(6) 評議員は、理事会、常任理事会から諮問があった事項などの評議と助言をおこなう。

(役員任期)第 11 条
役員の任期は 1 期 3 年( 4 月 1 日から 3 年後の 3 月 31 日まで)とし、再任を妨げない。ただし、任期途中に役員として選出された場合については、当該役員任期の残存期間を任期とする。

(役員選出)第 12 条
役員の選出は、次の通りとする。
(1) 理事長は、理事の中から互選により決定する。
(2) 常任理事は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。
(3) 理事は、会員の中から互選され、理事会の承認により決定する。
(4) 監事は、会員の中から互選され、理事会の承認により決定する。
(5) 評議員は、評議員推薦内規に基づき、評議員および理事より推薦を受け、常任理事会にて事前協議した後、学術大会時の理事会で承認を得て決定する。

5 章 会 議

(会議)第 13 条
本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(1) 総会は、毎年 1 回開催し、役員の選出及び本会の運営に関する事項を審議・決定する。
(2) 総会は、理事長が召集し、出席正会員をもって構成する。
(3) 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決定する。
(4) 臨時総会は、理事 会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 3 分の 1 以上の要求がある場合に開かれる。
(5) 理事会は、年 1 回以上開催し、本会の事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し、議決する。
(6)理事会は、理事長が招集し、出席理事をもって構成する。
(7)理事会における議事は、出席理事の過半数をもって決定する。
(8)常任理事会は、年 1 回以上開催し、本会の運営・活動に関する事項や理事会に付議すべき事項について協議し、議決する。
(9)常任理事会は、理事長が招集し、出席常任理事をもって構成する。
(10)常任理事会における議事は、出席常任理事の過半数をもって決定する。

6 章 会 計

(経費)第 14 条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支出する。

(会計年度)第 15 条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(決算および予算案)第 16 条
本会の決算報告及び予算案は、総会において審議決定する。

付 則

(1) 本会則は、総会において出席正会員の3分の2以上を得た決議により変更することができる。
(2) 本会則は、平成11年4月1日から施行する。
(3) 本会則は、平成20年4月1日より改定する。
(4) 本会則は、平成30年4月1日より改定する。
(5) 本会則は、令和3年4月1日より改定する。
(6) 本会則は、令和4年1月1日より改定する。

平成11年4月1日施行
平成20年4月1日改定
平成30年4月1日改定
令和  3年4月1日改定
令和  4年1月1日改定
令和  4年4月1日改定